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リーガルバンク代表の鈴木泰幸先生事業承継コンサル

1FROM名無しさan
AAS
司法書士法人「リーガルバンク」代表が語る 不況に強い資格を取ろう!
〜複数資格組み合わせ経営術〜実施日時2009年9月26日(土) 16:30〜18:00
講演者鈴木 泰幸 司法書士法人リーガルバンク 代表講演者紹介
鈴木 泰幸 司法書士法人リーガルバンク 代表平成2年10月司法書士資格取得、平成17年2月司法書士法人リーガルバンク設立。
現在、東京・大阪・福岡の3拠点を有し、リーガルバンク・グループとして、弁護士・社労士・税理士など様々な資格とのワンストップサービスを提供している。
また、日本唯一の事業承継専門会社 河野コンサルとパートナー契約を締結し、同社代表と共に全国各地のホテルで年間約30回の事業承継セミナーの講師を務めている。
不況にあえぐ日本経済。総選挙では、民主党が圧勝。国民がどれだけこの大不況に苦しんでいるかがわかります。新政権でも経済立て直しには、まだまだ時間がかかるでしょう。
このような世相の中で、資格取得は自分のスキルを一番明確に証明してくれます。大恐慌の真っ只中でも、司法書士やその他の士業が破綻して、倒産、閉鎖する例は極めて少ないです。
司法書士法人「リーガルバンク」代表の<鈴木泰幸先生>は、ご自身も「司法書士」の他「行政書士」「宅建」「マンション管理士」「管理業務主任者」等の複数資格をお持ちであると
同時に、「社会保険労務士」や「調査士」等、他士業の専門家と連携して仕事をされています。今回は、このような主要各士業が各分野でどのように仕事を共有し、どのように相互補完し合いながら、
全体として共に成長しているいのか、複数資格のメリット、複数資格組み合わせ事務所経営の秘訣など、これからの日本を生き抜くためのノウハウをお話いただきます。

2017/09/10(日)07:35:08.10(T4YrHFn2.net)


41否認されたら損害賠償請求

AAS

NG

平成29年5月23日、国税不服審判所で興味深い裁決が出ました。
なんと、「相続税対策として借金して購入した賃貸物件の評価に相続税評価額を使えない、不動産鑑定評価額(時価)で評価しろ」と言われたのです。
本件、財産評価基本通達「総則6項」適用、いわゆる“伝家の宝刀”が抜かれています。
<概要>・被相続人は、銀行に相続税対策を相談し、銀行は借入金による賃貸物件の取得を提案した。
・これを受け、被相続人は、相続税の負担軽減を目的とした不動産購入(マンション2棟)資金であることを認識し銀行から借入を行った。
・購入したマンション2棟の相続税評価額は取得価額の30%未満であった。
・相続が発生し、評価通達に基づいて賃貸物件を評価し申告したところ、税務署が「著しく不適当」と総則6項により不動産鑑定評価額(時価)で更正処分を行った。
<審判所の判断>・不動産の取得から借入までの一連の行為は、相続税の負担軽減を主たる目的として行ったものであり、他の納税者との間での
租税負担の公平を著しく害し、相続税の目的に反するものである。
ちょっと、ちょっと、それ言われたら「アパート建築」「マンション投資」なんて、そのほとんどが成り立たなくなってしまいます。

2018/06/17(日)17:03:47.95(EesjJiwNS)


42否認されたら損害賠償請求

AAS

NG

え〜、相続税対策として借金して賃貸物件購入しても駄目なの???投稿日:2017年12月28日
平成29年5月23日、国税不服審判所で興味深い裁決が出ました。 https://yoshizawafp.co.jp/2017/12/11956/
なんと、「相続税対策として借金して購入した賃貸物件の評価に相続税評価額を使えない、不動産鑑定評価額(時価)で評価しろ」と言われたのです。
本件、財産評価基本通達「総則6項」適用、いわゆる“伝家の宝刀”が抜かれています。
<概要>・被相続人は、銀行に相続税対策を相談し、銀行は借入金による賃貸物件の取得を提案した。
・これを受け、被相続人は、相続税の負担軽減を目的とした不動産購入(マンション2棟)資金であることを認識し銀行から借入を行った。
・購入したマンション2棟の相続税評価額は取得価額の30%未満であった。
・相続が発生し、評価通達に基づいて賃貸物件を評価し申告したところ、税務署が「著しく不適当」と総則6項により不動産鑑定評価額
(時価)で更正処分を行った。
<審判所の判断>
・不動産の取得から借入までの一連の行為は、相続税の負担軽減を主たる目的として行ったものであり、他の納税者との間での租税負担の
公平を著しく害し、 相続税の目的に反するものである。ちょっと、ちょっと、それ言われたら「アパート建築」「マンション投資」なんて、
そのほとんどが成り立たなくなってしまいます。そもそも節税っていけないことなの?脱税じゃないよ。事業リスク背負って、
借金背負って、投資しているよ。「評価額が30%未満」と、時価との乖離幅が大きかったから問題視されたの?
だったらタワマン投資なんて(一部の自宅見栄張り富裕層とアジア勢を除くと)ほとんどダメじゃん。
以前出た「養子縁組のきっかけが節税であっても、親子関係を構築する意思があれば問題なし」の判決に照らすと、
「アパート建築、マンション投資のきっかけが節税であっても、賃貸事業を行う意思があれば問題なし」なんじゃないの???
金融庁がアパマンローンを問題視していることと、何か政治的にリンクしてるのでは?と勘ぐってしまいます。
本件は、なんと「公表裁決」です。国税不服審判所裁決の公表率は1%と言われています。
なぜ、本事案が公表裁決になったのか…見せしめ的な匂いがプンプンしますね。

2018/06/18(月)11:15:40.31(Ir7WTrCt2)


43FROM名無しさan

AAS

NG

http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3408290.html
「借金解決」NPO男女3人逮捕、返還金詐取などの疑い
 多重債務者らの問題解決をうたうNPO法人「STA」の実質的オーナー、松本吉則容疑者(51)ら長谷川和江容疑者(54)河野一良 男女3人が警視庁に逮捕されました。
3人は債務者を勧誘し過払い金返還請求訴訟を起こさせたうえ、過払い金を取り戻した弁護士法人に対し「代わりに債務者本人に渡す」などとうそを言って、
返還金およそ900万円をだまし取ったなどの疑いが持たれています。 警視庁は、松本容疑者が犯行を指示し
、同様の手口でおよそ50人の債務者からあわせて5800万円をだまし取っていたとみて調べています。
弁護士が債務者のために取り戻した過払い金を「本人に渡す」などと嘘を言ってだまし取ったとして、NPO法人の実質的運営者の男ら3人が逮捕されました。
http://news.tv-asahi.co.jp/news_society/articles/000130539.html
 「STA」の実質的運営者・松本吉則容疑者(51)と長谷川和江容疑者(54)河野一良ら3人はおととし、債務者のために過払い金を取り戻した弁護士事務所に嘘を言い、
現金900万円をだまし取った疑いが持たれています。警視庁によりますと、
STAは債務者と過払い金を取り戻す弁護士の仲介をしていました。
そして、弁護士に「債務者本人の口座は家族に分かってしまう」「私の口座から本人に渡す」などと
嘘の説明をして金をだまし取っていたということです。
松本容疑者が犯行を指示していたとみられています。警視庁は、松本容疑者らがだまし取った金が>6000万円近くに上るとみて調べています。

2018/06/29(金)07:51:01.11(N29IK9WAt)


44否認されたら損害賠償請求

AAS

NG

請求人らが相続により取得した財産の価額について、財産評価基本通達に定める方法により評価して相続税の申告をしたところ原処分庁が、一部の土地と建物の価額は
評価通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められるとして、国税庁長官の指示を受けて評価した価額により相続税の各更正処分等をした。
請求人らが原処分の全部の取り消しを求めた事案で国税不服審判所は5月23日付で、一部の不動産については評価通達によらないことが相当と認められる
特別の事情があると認められ、不動産鑑定評価に基づいて評価することが相当だと裁決、請求を棄却した。
被相続人は、多額の借入金により不動産を取得することで相続税の負担を免れることを認識した上で、当該負担の軽減を主たる目的として不動産を取得したと推認される行為を行った。
審判所は同行為について、他の納税者との間での租税負担の公平を著しく害し、富の再分配で経済的平等を実現するという相続税の目的に反し、ならびに評価通達に定める評価方法を
画一的に適用するという形式的な平等を貫くことで、かえって実質的な租税負担の公平を著しく害することが明らかだとし、評価通達によらないことが相当と認められる特別の事情があると認められると判断した。
■参考:国税不服審判所|財産評価基本通達によらないことが相当と認められるとした事例(平成29年5月23日裁決)
http://www.kfs.go.jp/service/MP/04/0701030000.html#a107

2018/06/29(金)17:35:19.41(N29IK9WAt)


45相続対策否認損害

AAS

NG

【登録有資格者】廃業する司法書士67【限定】
http://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/lic/1522240739/>707名無し検定1級さん2018/04/30(月) 21:34:08.30ID:xl8/XycC
事業承継コンサル関連も大変な事になってきたし、非司対策で他士業に使われる司法書士の問題も表出してんな
知識ないのに業務範囲拡げんのこえーわ
後見みたく市民がやれるものを専門職とか言って威張ってるのが正解だな>708名無し検定1級さん2018/04/30(月) 22:06:53.08ID:wyGHpZH8
事業承継で有名なちょっと風変わりな先生、最近聞かないな>709名無し検定1級さん2018/04/30(月) 22:14:45.56ID:pBkEgltz
隠居したんだろ>710名無し検定1級さん2018/04/30(月) 22:17:20.73ID:s1CRmR8z
非司対策で非弁非税業者や整理家地面師裏金融業者と提携してる本職が引っかかるんだろ
事業承継コンサルは否認食らって多額の損賠請求されてさよならにならないようにな>711名無し検定1級さん2018/04/30(月) 23:27:08.27ID:BNqFqas/>>721
合格して間もないのに、司法書士法人の社員になる人が後を絶たない。。。
ボスが土下座でもして頼み込んだのだろうか。
「無限連帯責任」という罠があるのに。

2018/07/27(金)17:42:57.32(D85rQBZeU)


46河野一良容疑者2人を再逮捕

AAS

NG

過払い金を騙し取る非弁屋 NPO法人STAの長谷川和江と河野一良を逮捕 関連した弁護士も非弁提携で告発すべき事案です
ANNは9日付で「役員ら社員全員が債務者に…債務者過払い金を詐取か」として、以下の記事を配信した。
弁護士事務所が取り戻した債務者の過払い金をだまし取ったとしてNPO法人の運営者が逮捕された事件で、このNPO法人の役員や社員が全員、
債務者の名前で登録されていたことが分かりました。
 NPO法人「STA」の運営者・長谷川和江容疑者(54)ら2人はおととし、多重債務者のために過払い金を取り戻した弁護士事務所に嘘を言い、
現金190万円をだまし取った疑いが持たれています。その後の取材で長谷川容疑者らのNPO法人が毎年、東京都に対して事業報告書を提出する際、
役員や社員の欄に債務者の名前を使っていたことが分かりました。また、長谷川容疑者らは都に対して「活動を停止中のため、成果はありません」と嘘の報告をしていたということです。
警視庁は嘘の申請を重ね、NPO法人を名乗り続けることで債務者を集めていたとみて余罪を調べています。
引用以上 ニュースで容疑者2名の顔を見たが、長谷川容疑者は多重債務者のような雰囲気で河野容疑者はヤミ金のチンピラのような雰囲気であった。そんな連中は、
NPO法人「STA」で多重債務者を集めて、「提携弁護士」に斡旋していたのである。
【参考リンク】 NPO法人 STA
記のSTAのウェブサイトでは「特殊詐欺必ず解決します」とか、「ヤミ金問題」の解決をうたっており、それらの問題の解決には弁護士が介入する必要がある事から、
このNPOと結託していた弁護士が存在することは明らかである。
大体、提携弁護士が依頼者本人に過払い金返還の時期・金額・弁護士報酬をきちんと伝えていれば、このような事件は発生しなかったはずであるし、
なぜ債務者本人の口座に入金すると家族にばれるのか、また過払い金の返還が家族に発覚して何の問題があるのかを提携弁護士は理解していなかったという事である。
今回の事件は依頼者以外の第三者に、依頼者に確認もせずに返金すべき金銭を振り込むといういい加減な対応をしたNPO法人STAと非弁提携を行っていた

2018/07/29(日)08:31:09.34(yEE3i9NDp)


47FROM名無しさan

AAS

NG

今年から相続税の課税対象が広がったのを受けて、事業承継コンサルタント・税理士や金融機関、不動産・住宅メーカーなどが「相続税の節税ビジネス」を競っています。
だが、「相続大増税」の実態はイメージ先行で、本当に形式従業員持株会へ額面譲渡・持株会社へ未公開株式譲渡・預貯金を取り崩してまで
相続節税に備えるべき状況なのか疑問。事業承継コンサルタント・銀行や税理士に踊らされ、かえって後悔が残る相続結果になる恐れが拭えません。
さらに高額の相続税の節税コンサルタント報酬・事業承継コンサルタント報酬・税理士報酬はオーナーの個人的経費だから7年遡り役員賞与否認され重加算税まで更正決定です。
国税の高額報酬が故意の損金経理と判断されれば未公開株式の相続税の節税提案コンサルタント自体が国税税務署から全面否定方向悪質租税回避とされかねない危険があります
脱税など故意の悪質なケースの場合は、時効は7年になります。それに脱税のような悪質なケースでは、本来の税金に加えて追徴課税が加えられます。
まず重加算税として、本来納付すべき税額に加えて35〜40%の罰則分が加わります。未公開株式の持株会社コンサルタントは経費損金費用に成りません
さらに年率14.6%の延滞税率も加算されます。7年前の過去にさかのぼって脱税が発覚すれば、追徴課税分を含めれば本来の税率の2倍以上で脱税の同額が課税されます。
事業承継コンサル報酬や相続税の節税コンサル報酬が会社の経費になるとコンサルに言われ損金算入していると大阪国税局では税理士顧問料や司法書士登記代までメクラれます
無条件に全件税務調査で役員賞与と認定されます。税務リスクとは 未公開株式の相続税の節税の事例により役員賞与として否認(認定)された場合には、徹底的に反逆者と見られます
本税の相続税で【行為計算の否認】をされても対抗出来ないし事業承継コンサルは偽税理士・非税理士提携なので役員賞与否認や重加算税や相続税否認の責任を一切取らないです

2018/12/14(金)17:44:37.28(INkDw54qE)


48FROM名無しさan

AAS

NG

【登録有資格者】廃業する司法書士67【限定】
http://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/lic/1522240739/>707名無し検定1級さん2018/04/30(月) 21:34:08.30ID:xl8/XycC
事業承継コンサル関連も大変な事になってきたし、非司対策で他士業に使われる司法書士の問題も表出してんな
知識ないのに業務範囲拡げんのこえーわ
後見みたく市民がやれるものを専門職とか言って威張ってるのが正解だな>708名無し検定1級さん2018/04/30(月) 22:06:53.08ID:wyGHpZH8
事業承継で有名なちょっと風変わりな先生、最近聞かないな>709名無し検定1級さん2018/04/30(月) 22:14:45.56ID:pBkEgltz
隠居したんだろ>710名無し検定1級さん2018/04/30(月) 22:17:20.73ID:s1CRmR8z
非司対策で非弁非税業者や整理家地面師裏金融業者と提携してる本職が引っかかるんだろ
事業承継コンサルは否認食らって多額の損賠請求されてさよならにならないようにな>711名無し検定1級さん2018/04/30(月) 23:27:08.27ID:BNqFqas/>>721
合格して間もないのに、司法書士法人の社員になる人が後を絶たない。。。
ボスが土下座でもして頼み込んだのだろうか。
「無限連帯責任」という罠があるのに。

2018/12/26(水)17:47:20.64(xhbv3bZOH)


49アポロ号

AAS

NG

ハンマーストライク、ビンゴ、
固有名詞、だったかな

2018/12/29(土)15:32:46.71(IR50p+rYm)


50過去ログ ★

AAS

NG

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