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「特別永住資格を持つ方々は歴史的経緯などが全然違う。そうした大きな背景を全く無視してはいけない」 中道無党派市民@共謀罪断固反対

29名無しさん@13周年@\(^o^)/

AAS

NG

>>25
この、朝っぱらから湧いたバカのために、
面倒くさい解説せねばならんのかい。
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〔日韓基本条約/請求権協定〕

第二条

1 両締約国は、両締約国及びその国民の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、
 完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。

2 この条の規定は、次のものに影響を及ぼすものではない。

(a)一方の締約国の国民で1947年8月15日からこの協定の署名の日までの間に
    他方の締約国に居住したことがあるものの財産、権利及び利益


最後の(a)の「権利」の中に「在日韓国人」の「居住権」が含まれてるのだよ。

期日の制限を「1947年8月15日から」としてるのは、終戦日(1945年8月15日)直後に、
日本から韓国に帰った韓国人を除外するために2年間の猶予を設けたってことだ。

2017/01/26(木)09:27:10.30(8UYJC05E0.net)

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