和歌山最高裁判決非弁説明義務違反140万円超
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25備えあれば憂い名無し

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第2 処分の理由
被処分者の上記第1の2(3),4(3)及び(5)並びに5(1)及び(2)記載の行為は,司法書士法
第2条(職責)及び○司法書士会会則第80 条(品位の保持等)の各規定に違反する上,被処
分者が自ら行うべき業務を補助者に任せて行わせたことが常態化していたものであるから,
司法書士法施行規則第24 条(他人による業務取扱いの禁止)の規定に違反する。
被処分者の上記第1の1(2)記載の行為は,司法書士が特別の理由がない限り依頼の順序に
従い速やかに業務を取り扱わなければならないことを定めた○司法書士会会則第88 条(依頼
事件の処理)の規定に違反し,司法書士法第2条(職責)及び○司法書士会会則第80 条(品
位の保持等)の各規定に違反する。
被処分者の上記第1の2(2)及び4(2)記載の行為は,弁護士法第72 条(非弁行為)の規定
に抵触するものと言わざるを得ず,司法書士法第2条(職責)及び○司法書士会会則第80 条
(品位の保持等)の各規定に違反する。
被処分者の上記第1の2(4),3(2)及び4(4) 記載の行為は,司法書士が依頼者のために
その相手方から受領した預り金の取扱いを定めた○司法書士会預り金の取扱いに関する規則
第4条(通知義務)及び第7条(清算義務)の各規定に違反する。
被処分者の上記第1の6記載の行為は,司法書士法施行規則第30 条(事件簿)及び○司法
書士会会則第92 条(事件簿)の各規定に違反する。
被処分者の上記第1の7記載の行為は,○司法書士会会則第102 条第1項(補助者等の使
用責任)の規定に違反する。
以上のとおり,上記被処分者の各行為は,司法書士法,同法施行規則,○司法書士会会則
及び○司法書士会の預り金の取扱いに関する規則の各規定に違反するものであって,常に品
位を保持し,法令及び実務に精通して公正かつ誠実に業務を行い,国民の権利の保全に資す
べき責務を有する司法書士としての自覚を著しく欠き,司法書士に対する国民の信頼を大き
く失墜させる行為であり,その責任は重大であって,厳しい処分が相当である

2017/11/19(日)10:45:26.17(5HFxgman.net)


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