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107山師さん

AAS

NG

>>104
CFDは確定申告して1年分まとめて税金を納めるから、トータルで損ならCFDの税金はない。
だから税金の還付なんて無いし、そもそも損は申告の必要も無い。
ただ、確定申告で損の繰り越しを申請しておけば、来年もしCFDで利益が出たら相殺して税金を抑える事ができる。
ちなみに株とCFDは別の課税区分だから損益通算するのは無理。

2018/03/02(金)13:25:05.15(ay03Ct4H.net)


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