増田真知宇 様繰上当選へ◆現職市議陣営書類送検
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9山師さん

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第三百十四条 賃借権の譲渡又は転貸の場合には、
賃貸人の先取特権は、譲受人又は転借人の動産にも及ぶ。
譲渡人又は転貸人が受けるべき金銭についても、同様とする

2018/07/09(月)12:48:02.98(p54LScj9.net)


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