共謀罪、可決
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2法の下の名無し

AAS

NG

 
アメリカのFBIは、連邦の警察組織であるとともに、国内向けの諜報機関(ちょうどイギリスのMI5に相当する)でもある。

そのため、はるか昔から盗聴の類は当たり前のように行っていたものと思われている。 また、NSAあたりは確かに盗聴の類をしまくってきた。
ブッシュ(息子)政権時代にテロ被疑事件に関しては事前に裁判所の発する令状のないままに強制捜査が行えるようにしたが、
これは、それまでは証拠能力を当然に否定されてしまっていたような盗聴などの不法な方法によって得ていたものを、証拠として流用できるようにしたことを意味している。

日本はこのことを理解している上で“共謀罪”の類の設立を行おうとしているのだろうか。
 

2017/05/19(金)14:45:15.79(7OmDM8Na.net)


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