リーガルバンク代表の鈴木泰幸先生事業承継コンサル
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事業承継税制特集
〇 事業承継税制は、後継者である受贈者・相続人等が、円滑化法の認定を受けている非上場会社の株式等を贈与又は相続等により
取得した場合において、その非上場株式等に係る贈与税・相続税について、一定の要件のもと、その納税を猶予し、後継者の死亡等により、
納税が猶予されている贈与税・相続税の納付が免除される制度です。
 平成30年度税制改正では、この事業承継税制について、これまでの措置に加え、10年間の措置として、納税猶予の対象となる非上場株式等の制限
(総株式数の3分の2まで)の撤廃や、納税猶予割合の引上げ(80%から100%)等がされた特例措置が創設されました。

〇 なお、事業承継税制に関連する情報につきましては、中小企業庁ホームページ 【www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/index.html】
においてもご覧いただけますので、ぜひご利用ください。

〇 また、事業承継税制の適用に当たっては、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」に基づく認定等が必要となりますが、
認定等に係る申請書・報告書の提出に関する窓口・お問い合わせ先は、会社の主たる事務所が所在する都道府県の担当課となります。
 都道府県の窓口・お問い合わせ先はこちらをご覧ください。(PDF/190KB)

 (※)このページでは、これまでの措置を「一般措置」、平成30年度の税制改正により創設された制度を「特例措置」といいます。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/jigyo-shokei/index.htm

2018/05/09(水)17:13:56.75(20wmpvHIu)


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