https://twitter.com/k_suzuki_kval/status/941137329233674240 ヲ茶さんの貴重なご報告によると、伊藤氏の質疑は完璧。共同不法行為の成立に
主観的共謀は必要なく、客観的に関連共同があれば認められるという通説に立った
としても、その関連共同の成立がことごとく否定されている。
https://twitter.com/k_suzuki_kval/status/941244327195377665 共同不法行為に関する判例などみてみると、たとえば、学校での「いじめ」について、加
害生徒と学校の教職員とに、被害生徒の損害に対する共同不法行為責任があるかど
うか、争われている。
学校の教職員は「安全保持義務」があり、いじめによる被害の発生を「予見できたか」が
問題になる。
https://twitter.com/k_suzuki_kval/status/941245045021097985 反差別団体の活動に関する主要な金銭的スポンサーである年長者で、被害現場のBar
に同席していた方に、「安全保持義務」があったかどうか。
被害の発生を「予見できたか」の重要な2点について、美しいほどに、義務も予見可能性
も否定する質疑になっていた。すごい。
https://twitter.com/k_suzuki_kval/status/941246954930974722 拳骨(殴打)か平手か、から、叩いたか叩いていないか、などと変遷してきた。最初に掴みか
かったのは他の同席者も認めた、ということだろうか。
https://twitter.com/k_suzuki_kval/status/941248193232175104 叩いたかどうかは、暴行傷害の共同不法行為の判例をみると、手を下していないひとにも、事
前の謀議に参加していないひとにも、不法行為責任が認められているから、あまり、重要そうな
論点ではなさそうだけど。