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44風の谷の名無しさん@実況は実況板で

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NG

NPOと金融会社、元依頼者、弁護士と利害は一致したのです。
この先も弁護士とNPOの非弁提携、そして過払い金の不返還は続く
のです。
多重債務あっ旋。月50万円で名義貸しサンケイ
http://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/34887930.html
木紀子弁護士(熊本)懲戒処分の要旨 非弁提携で戒告処分
http://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/34388749.html
保持清弁護士(東京)懲戒処分 退会命令
http://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/34936601.html
成田哲雄弁護士懲戒処分 事務員任せにして世界一周旅行
http://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/28528720.html
松田豊治弁護士 懲戒処分
http://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/34935582.html

2018/07/24(火)17:09:22.22(uwLkfGzm.net)


45風の谷の名無しさん@実況は実況板で

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NG

※コピペ歓迎です。
違法派遣(偽装請負・多重派遣・偽装出向・事前面接等)についての刑事罰
【告訴権者=業務委託、準委任、共同受注、業務請負契約および特定派遣(契約・正規)、一般派遣、正規社員】

@職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定に違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
 ■偽装請負・多重派遣・偽装出向・多重出向
 ■事前面接(顔合わせ・面談・職場見学等)と履歴書・職務経歴書・スキルシート等提出による労働者の特定(※)
(音声録音で立証可能)
A労働基準法第6条(中間搾取の禁止) (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
 ■多重派遣・多重出向

※派遣法で認められた派遣労働者ではない→労働者供給事業→職業安定法44条違反というのが前提となる法解釈となります。
一人親方をされている職人、下請け会社から「出向」している職人の方は、自前の道具・資材がない、作業時間の決定権がないのいずれか、又は
指揮命令を受ける現場ならば偽装請負(=職業安定法44条違反)となりますので刑事告訴をするとよいでしょう。

使用者に有利な民事訴訟や労働関係諸局への通報等の対極にあるのが書面(告訴状)による刑事告訴(※告訴先は検察の直告班)です。
労働関係諸局への通報・斡旋による軽微な「適正化」や監督・指導に対して、法律に定められた刑事罰を問うことになり、
違法派遣業者にとって有罪は考えられる限り最大の処罰となります。同時に刑事罰を受けた
担当者が取引先・消費者に与える悪印象を考慮すれば、通常会社側は告訴が受理された時点で告訴取り下げに
動くのが妥当でしょう。懲役、前科がつく刑罰が下される可能性から、告訴取り下げの和解金は高額となることが多いのです。

告訴の流れとしては、

刑事告訴⇒告訴受理⇒告訴取下げ要請⇒取下げ和解金入金⇒告訴取下げ

となります。告訴の懲役刑適応は犯罪者個人に対してのみですので、告訴する対象は

元請け・下請け会社 社長
元請け・下請け会社 責任者・管理役員・取締役
元請け・下請け会社 人事管理担当者・人事管理役員・取締役
[全て表示]

2018/07/25(水)07:38:18.42(qDzYk4YE.net)


46風の谷の名無しさん@実況は実況板で

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NG

有名懲戒弁護士 笠井浩二(東京)が事務所移転 エイワの本田と決別か 新たな事務所の住所地には税理士も登録
過去に5回の懲戒処分を誇り、業務停止の期間では追随を許さない絶対王者とも呼ぶべき笠井浩二弁護士(東京)の事務所登録が、
以下のように変更されている事が判明した。事務所名 街の灯法律事務所 住所   東京都新宿区大京町4−4−101−2 山田ビル
電話番号 03−6380−1949 FAX番号 03−6380−1969
なぜ「街の灯」法律事務所なのかは分からないが、笠井先生はチャップリンのファンなのかもしれない。何度も横領事案や、業務停止中の
弁護士業務などで懲戒処分を受けた笠井先生のイメージと映画「街の灯」の共通点は思い浮かばないが、意外に繊細な人物かもしれない。
笠井弁護士が以前に事務所登録を行っていた「御苑法律事務所」は、消費者金融エイワの本田が実質的に支配をして、弁護士業務を装ったな
詐欺行為の舞台にしていた事務所であるが、今現在は公式的には誰もいないことになったのである。すでに今年3月1日の時点で
村越仁一弁護士(第二東京)の弁護士法人モントローズ法律事務所が、事務所の所在地として登記を行った時点で既に笠井弁護士は
エイワの本田には追放されていたと思われる。その後、情報によれば笠井弁護士は新宿・恵比寿などを転々としていたようであるが、
やっと新たな事務所に居場所が落ち着いたようである。この事務所の所在地には、以下の税理士も税理士としての事務所登録を行っている。
登録番号 89142事務所名 八塩実己税理士事務所電話番号 03−5657−7472
 この八塩税理士は、「呼び屋」のコンチャンこと近藤と深い関係があり、今までも様々な非弁案件で名前が挙がっていた税理士である。
最近までは、新宿1丁目に税理士登録があったそうだが、その場所も弁護士事務所であったそうである。
この八塩税理士・呼び屋の近藤・笠井弁護士が結託するという事は、まともな弁護士業務など行われる筈も無いという事は予想できることである。
この「街の灯」が完全に消えるまでにどのぐらいの時間がかかるか筆者は注目しているが、
東京弁護士会は頻繁に事務所移転を繰り返す笠井弁護士に指導監督連絡権を行使すべきであろう。

2018/07/26(木)09:24:56.59(UNbPH7RS.net)


47アメイジングプロモーション伊藤吉昭

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https://www.amazing-pro.jp/ 会社名 合同会社アメイジングプロモーション
代表者 伊藤吉昭 所在地 東京都豊島区南大塚3丁目4番2号RCビル3
電話番号 03-6914-0041 設立年月日 平成27年6月5日
士業専門広告代理店事業 すべてはお客様の課題解決のため労働者派遣事業法に基づく一般ならびに特定労働者派遣事業 WEBサイトの企画制作・
運営WEB広告全般にわたってサービスを提供しております。

業務委託先司法書士 山中法務事務所 司法書士 山中健太郎 司法書士法人かなめ総合法務事務所
弁護士法人天音法律事務所 弁護士 人見勝行  つばめ(燕)総合法務事務所  司法書士 高橋弘
はるかぜ法律事務所 弁護士 渡部孝至  弁護士法人サンク総合法律事務所 旧事務所名:樋口総合法律事務所  弁護士 樋口卓也
行政書士法人 PRIMUS 司法書士 行政書士 高橋弘

2018/07/28(土)09:05:28.78(8aodTfH8.net)


48風の谷の名無しさん@実況は実況板で

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日弁連のウェブサイトに7月31日付で安達浩之弁護士(第二東京)についての依頼者見舞金支給申請に関する公告が掲載されたので以下に引用する。
日本弁護士連合会は、安達浩之元弁護士について依頼者見舞金の支給に係る調査手続を開始しましたので、依頼者見舞金制度に関する規程第7条の規定により、下記のとおり公告します。
なお、この手続において依頼者見舞金の支給を受けることができるのは、安達浩之元弁護士が2017年(平成29年)4月1日以降に行った業務上の横領によって30万円を超える被害を受けた依頼者等です。
記 対象行為をした者の氏名   安達浩之 法律事務所の名称       東瀛国際弁護士法人
法律事務所の所在場所     東京都豊島区東池袋3−21−21  ヴァンガードタワー3102
日本弁護士連合会引用元 https://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/organization/mimaikin/koukoku.html
安達弁護士はすでに今年1月31日に所属していた第二東京弁護士会から「退会命令」の処分を受けている。
安達浩之弁護士(第二東京)に退会命令 預り金のカッパライは非弁屋の典型的な行動
すでに退会命令を受けた安達弁護士が唯一の社員であった東瀛国際弁護士法人は現在清算処理中であり、そのような中でさらに
安達弁護士による「カッパライ」が発覚したのかもしれないが、依頼者見舞金の公告を出すにしても、見舞金の給付の決定に至った安達弁護士の所業を公開しなければ何の意味もないし、
日弁連のウェブサイトだけでなく、全国紙にも公告を掲載も行うべきであろう。
安達弁護士は平成21年から、継続的に非弁屋と結託し、平成25年にはすでに非弁調査委員会の調査対象者であったことから考えれば、
平成29年4月1日以降の被害だけを救済するというのは、会規の問題もあるのであろうが著しく不均衡であると思われる。
そもそも平成25年から安達弁護士の所業に問題があったことを第二東京弁護士会はわかっていたのであるから、
退会命令を出すまでの5年間の間に懲戒処分の事前公表をおこなうなどの措置を執っていれば安達弁護士の被害者は減っていたはずである。

2018/08/02(木)10:52:25.94(a20APSXW.net)


49脱税の告発

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NG

2009/01/07「ABCホーム.」脱税事件で顧問弁護士を逮捕 〔東京地検特捜部〕
不動産会社「ABCホーム.」顧問弁護士の田中章雅弁護士(東京弁護士会)が、同社の脱税工作に関与した疑いで東京地検特捜部に逮捕された。
「ABC」元顧問弁護士を逮捕…脱税した裏金の口座提供か [読売新聞]>1月7日14時27分配信 不動産販売会社「ABCホーム.」(東京都港区)の脱税事件で、同社の元顧問弁護士が脱税工作に協力していた疑いが
強まったとして、東京地検特捜部は7日、弁護士の田中章雅容疑者(55)(東京弁護士会所属)を法人税法違反容疑で逮捕した。
発表によると、田中容疑者は同社元会長・塩田大介容疑者(40)らと共謀し、2004年6月期の同社の所得約4億2500万円を隠し、
法人税約1億2700万円を脱税した疑い。同社が渋谷区内の不動産会社に架空の仲介手数料を支払って裏金を作った際、振込先の口座を提供したとされる。
田中容疑者は1981年に弁護士登録。02年ごろ、ABC社の顧問に就任して07年末まで年約120万円の顧問料を受け取っていた。読売新聞の取材に、
「不動産会社の経営者に頼まれて自分名義の口座を貸した。口座の管理は彼に一任していたので、ABC社から資金が入っていたのは知らなかった」と話していた。
最終更新:1月7日14時27分 田中 章雅(たなか・あきまさ)登録番号 17629
東京弁護士会所属 東京都中央区八重洲2田中章雅法律事務所

2018/08/06(月)16:37:16.20(EYIa7V6+M)


50風の谷の名無しさん@実況は実況板で

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<大阪地裁>「軍資金」要求の脱税事件弁護士に賠償命令
脱税事件で有罪判決を受けた大阪府内の男性(53)が、弁護人から「軍資金」と称して報酬を不当要求されたとして
約500万円の損害賠償などを求めた訴訟で、大阪地裁は20日、大阪弁護士会所属の男性弁護士に120万円の支払いを命じた。
弁護士は「工作に入る」などと捜査当局との交渉を進めるかのようなメールを送っており、比嘉一美裁判長は「誤解を招く表現で、説明義務に違反した」と指摘した。
 判決によると、男性は2014年2月、実質経営する会社の法人税を脱税した容疑などで大阪地検特捜部に逮捕された。保釈された後、
別の脱税事件での再逮捕を免れようと、検察とのパイプをうたう弁護士に相談。着手金約400万円を支払った後、弁護士から
「工作に入ります。軍資金120万円を現金でお届けください」とメールで求められた。
 男性は国税庁や検察庁との交渉を期待して応じたが、直後に再逮捕され「不安な心理につけこんだ悪質な行為」と主張していた。
 弁護士は「軍資金は(検察OBの)弁護士から助言をもらう費用だった。捜査当局との交渉資金だと説明したことはない」と反論したが、判決は退けた。

2018/08/10(金)16:14:14.40(HPgoecmY.net)


51東京地方裁判所民事9部小川直人

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小川直人会員が裁判官に
 横浜法律事務所に所属していた小川直人会員(四八期)が任官し、一〇月一日から東京地方裁判所第九民事部で勤務を始めた。
当会会員が任官したのは小川会員が初めて。―裁判官になることを決意したのは何故ですか?
 私の妻は裁判官ですから転勤があります。保育園に通う二人の子供もいるので、これからも家族一緒に生活していくことを重視しました。
また、これまで私としても出来るだけ家事を分担しようとしてきましたが、どうしても妻の方に家事の負担が偏りがちでした。
こういう状態をあまり続けるべきではないと思いました。裁判官の仕事に対する興味もありました。
―弁護士の仕事を辞めることについて迷いはありませんでしたか? 私は、弁護士としての仕事に入れ込んでいました。自分でも
弁護士向きだと信じていましたから、最初に任官の話があった時も、裁判官になる訳ないと思っていたくらいです。随分と悩み逡巡した上での選択です。
―弁護士としての事件はどう処理したのですか?
 辞める一年位前から新件は取らないようにし、どうしても引き受けなければならない時は、同僚弁護士との共同受任として
後を引き継いでいただく準備をしてきました。最終的には一人だけで受けていた事件が三件残りましたが、それも同僚弁護士に引き受けていただきました。

 任官したばかりのフレッシュな感想をお聞きしました。(インタビュアー 安田英二郎 )https://www.kanaben.or.jp/profile/info/old_paper/paper/01_11gatu3.htm

2018/08/12(日)07:27:14.27(1xZWc1US.net)

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