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58風の谷の名無しさん@実況は実況板で

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名誉棄損が認められなかったケース週刊誌・雑誌
少年時代の犯罪歴を掲載した文藝春秋(平成15年)
第一審では「仮名でも本人を推知することができる」として30万円の請求を認めたが、文芸春秋側は控訴、控訴審では原判決を破棄差戻し、
上告審の判決では請求が棄却され、名誉棄損は認められませんでした。

「ウソつき常習男」とよばれた国会議員(平成15年)
新潮社が広告に使用した表現に対し国会議員が訴え、第一審では100万円の請求を認めましたが、新潮社が控訴、
「表現の仕方が意見・論評の域を出ない」とし、請求を棄却し、名誉棄損とは認められませんでした。

「バカ市長」とよばれた弁護士市長(平成19年)
週刊新潮の記事に対し市長が訴えましたが、「記事や見出しが意見・論評の域を出ない」とし請求を棄却し、
名誉棄損とは認められませんでした。

「セクハラ発言」と書かれた内閣官房長官(平成24年)
週刊文春と週刊新潮に、「官邸での懇親会で女性記者に自身の男性機能をあからさまな表現で発言した」
ことをセクハラ発言として掲載。裁判所は「発言が10名のグループに向けられても、その中にいる女性に対する
セクハラにあたると問題視されてもやむを得ない」として、内閣官房長官の訴えを退け、名誉棄損とは認められませんでした。

「信用格下げ」と書かれた大手都市銀行(平成15年)
月刊現代にて「投資不的確の水準まで格下げになり資金調達が不可能」と掲載されました。
裁判所は「記事が許容される論評である」とし、請求を棄却し、名誉棄損とは認められませんでした。

2018/08/30(木)13:55:44.10(/JXNdMUl.net)


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