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27非弁提携危ない

AAS

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弁護士と闘う!です
弁護士懲戒処分の研究・前回は事件放置についてレポートをしました。
今回は『非弁提携・名義貸し』について研究してみます。

弁護士懲戒処分の研究 A  「非弁提携」

弁護士法第27条(非弁護士との提携の禁止)弁護士は、第七十二条乃至第七十四条の規定に違反する者から事件の周旋を受け、
又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。
□非弁提携 弁護士の懲戒処分で事件放置などについて多いのが非弁提携です。>2000年からの処分数は約46件です(弁護士懲戒処分検索センター調べ)
戒告は1件で業務停止3〜1年が最も多く退会命令も数件あります。
(戒告・熊本に進出した女性だけの法律事務所・開設当初は仕事がなく非弁グループ」からの過払い請求の斡旋をしてもらった。弁護士会から提携を止めるよう
注意を受けていたが提携を続けた。若い女性弁護士に甘い処分を出した)

非弁提携とは、NPOなどを名乗る団体から過払い請求や債務整理事件を請負いNPOに報酬を与える。逆に
NPOが仕事を受け弁護士に業務の下請けをさせるケースもある。
【非弁提携をするのは1人〜3人程度の事務所です】
大きな事務所はありません。特に目立つのがベテランの弁護士です。バブル期に楽な仕事でぼろ儲けした弁護士。リーマンショック以後おいしい仕事が無くなって
過払い請求しかできない能力のない弁護士がNPOと呼ばれる団体から仕事を大量に請け負うのです。
また弁護士が大量に増えた時代でもありました。

2018/06/27(水)08:53:28.72(/p42Iz4Y3)


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